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キャバクラ・風俗通いについて

男性であれば、仕事上の付き合いで夜の街に繰り出さねばならないこともあるかもしれません。
キャバクラや風俗を利用することは「浮気」に当たるのでしょうか。
当ページでは法律や判例ではどのように取り扱われているのかについてまとめています。

直ちに浮気とはならない

キャバクラ遊びをする男性

不貞行為は、法律的には「身体の関係があったこと」を指します。
(どこからが浮気かという点につきましては人それぞれで異なりますので、こちらのページでは「浮気=不貞行為」という意味で述べさせていただきます。)
そのため、夜のお店を利用が必ずしも浮気に当たるとは限りません

夜のお店は法律的には「飲食店」であり、性的な行為を行う場ではないからです。

一方で、性的なサービスを提供している「風俗店」を利用した場合はどうなのでしょうか。

結論から申し上げますと、こちらは受けたサービスによって取り扱いが異なります。
日本の法律では性風俗店の本番行為を認めておりませんので、法令をしっかりと守った上で運用されていれば、理論上不貞行為は起こり得ないはずです。

しかし、風俗店の一部は本番行為有りきで利用されておりますので、習慣を鑑みて「性行為があった」と認定される可能性は十分にあります。

慰謝料請求は可能か

請求自体はもちろん可能ですが、裁判で認められるかどうかはまた別の話となります。

不法行為に伴う損賠償請求は請求者側が立証責任を負いますので、不貞行為があった事実(証拠)を用意しなければなりません。
旦那さんがキャバクラや風俗店に行ったことを白状したとしても、証拠が無い以上慰謝料請求が認められる可能性は薄いでしょう。

また、性風俗店であってもそれは同じであり、本番行為があったということを証明するのは非常に難しく、泣き寝入りするしかないケースがほとんどです。

離婚は場合によっては可能

不貞行為の証拠が掴めず、慰謝料請求が難しい…
このようなケースであっても「離婚」ができる可能性は十分に残っています。

キャバクラ・風俗通いは、度を越えれば婚姻関係の破綻を招くためです。
この場合は不倫の証拠を押さえるのではなく客観的な状況証拠を積み上げていきます。

「〇月〇日〇〇時帰宅(キャバクラ)」といった形で記録をつけておきましょう。
期間が長ければ長いほど離婚原因と認定されやすく、場合によっては慰謝料を請求することもできます。

浮気相手に慰謝料請求できる?

家計が苦しい女性

キャバクラや風俗に勤める女性に対して慰謝料を請求することは可能なのでしょうか。
結論から申し上げますと、不貞行為の要件を満たすのであれば慰謝料請求は可能です。

具体的には、お店の外でも会っていた・本番行為をさせていた等の事実があれば慰謝料を請求できる可能性があります。
(「身体の関係があった」「既婚者であることを知っていた」など)

つまり、言い換えればお店の中で一般的な接客をしていただけなのであれば女性側に慰謝料を請求することはできません。
男性側の勝手な振る舞いによって浮気相手と認定されてしまうのは、女性側があまりにも不利となってしまうためです。

まずは目的を整理しましょう

貴方の目的が「慰謝料請求」なのか、それとも「離婚」なのかによって執るべき行動が変わります。
慰謝料請求を行う場合は原則として不貞行為の事実が必要となりますので、証拠が集まっていない状態なのであれば不用意に動くべきではありません

また、キャバクラ・風俗通いによって経済的な負担を強いられている状況なのであれば、できるだけ早く離婚に向けて動いたほうが良いでしょう。
弁護士事務所・然るべき行政機関に相談し、できるだけ早く対策を講じるようにしてください。

店外デートで証拠を押さえる

キャバクラ・風俗共にお店の中で証拠を押さえるのは非常に困難です。
そのため、状況証拠を地道に積み上げるか、店外デートの際に不貞行為の証拠を押さえるしかありません。(若しくはLINE・メールのやり取り等)

いずれにせよ「泳がせて証拠を確保」する形になりますので、事前にしっかりと探偵事務所とすり合わせるようにしてください。

場合によってはキャバクラや風俗の利用も不貞行為になるのですね…
日々のストレス解消や仕事の付き合いなど利用する理由は様々かと思いますが、度を超えると奥様に対する裏切り行為となりますのでご注意ください。
また、利用のし過ぎは家計状況の圧迫を招いてしまいますので、離婚原因として認められる可能性もあります。
くれぐれも無理のない範囲で利用しましょう。