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悪質探偵事務所との紛争事例まとめ

悪質な営業活動によって生じた紛争事例についてまとめたページです。
これから興信所・探偵事務所を利用しようとお考えの方は、悪徳業者の手口を予めご確認の上で業者をお選びくださいますようお願いします。
(※当ページに掲載された事案はあくまで「紛争事案」であり、探偵事務所側が100%悪いという訳では無い点にご留意ください。)

紛争事例について説明する弁護士

【事案 12】探偵調査に係る契約の解約に関する紛争(24)

1.当事者の主張
<申請人の主張の要旨>
平成31年2月、インターネットで相手方を見つけ、訪問して夫の素行調査について相談した。相手方から、80 万円~300 万円の稼働時間の書かれたパンフレットを提示されて「一番安い 80 万円では足りない、200~300万円でないと調査が途中で終わってしまう」と説明を受け、悩んだものの、すぐに調査を開始してほしかったため、300万円で25稼働の契約と車にGPSを付ける契約を10万円で契約し、50万円をクレジットカードの一括払いで決済した。相手方には、絶対に夫に気付かれないようにしてほしいと何度も伝えていたが、翌日、探偵に依頼したことが分かってしまった。すぐに相手方に連絡し、解約書類の提供と現時点の調査報告を依頼したところ、調査委任契約解除和解書を提示され、2稼働(1稼働30万円)に解約手数料1万円を加えた約66万円を請求された。GPSは取り付けておらず、調査報告書も受領していないため、既に支払った代金から解約手数料を差し引いた約 49 万円を返金してほしい。

<相手方の主張の要旨>
和解の仲介の手続に協力する意思がある。申請人の請求を認めない。契約内容については書面で交付しており、解除時の清算方法についても事前に説明している。申請人の夫に発覚したのは当社側の責任ではない。本申請前に消費生活センターがあっせんに入っているが、調査報告書が完成した旨を伝え、消費生活センターにも送付している。契約通り、2稼働(1稼働30万円)に解約手数料1万円を加えた約 66 万円を支払ってほしい。

2.手続の経過と結果(和解)
仲介委員は、第1回期日において、両当事者から詳細な事実関係を聴取したところ、相手方の調査報告書では、契約初日の夕方から2日目の夕方にかけて2日間稼働した内容となっており、特に2日目の午前中は自宅周辺と最寄り駅を調査した内容となっていた。しかし、申請人は、夫は毎日車で通勤しており、そのことは相手方にも伝えてあったこと、2日目の午前中、夫が会社に到着した旨を相手方に連絡していること、また、午前中のうちに、相手方に解約を告げて調査 の中止を申し出ていることを主張した。相手方に対しては、2日目午前中の調査場所と午後の調査継続は申請人の意向に沿ったものではないことを指摘し、両当事者に対し、役務の対価を契約時単価の12万円、初日1稼働分、解約手数料1万円を前提に相手方が返金する内容の和解案を提示した。第2 回期日で相手方は、2日目午前中の申請人からのメール連絡の内容について確認したが、 会社に到着したとの連絡ではなく、家を出たとの連絡と理解していたと述べ、申請人と取り交わした指示書では2日目午前中は自宅周辺から調査を開始するとの記載になっており、調査に落ち度はないと回答した。そこで、仲介委員は、改めて相手方からも申請人のメールの文言を丁寧に聴き取ったところ、申請人のメール連絡の内容は家を出たのか会社に到着したのかどちらとも受け取れる表現であったことから、2日目については0.5稼働で計算し、具体的な数字として、今両者の間でどれだけの開きがあるかを示した上で、約29万円を相手方が返金する内容での和解を両当事者に打診した。これに両当事者が応じたため、和解が成立した。


【事案 25】探偵調査に係る契約の解約に関する紛争(25)

1.当事者の主張
<申請人の主張の要旨>
平成31年4月、夫の不倫が疑われたため、インターネットで見つけた探偵紹介サイトに電話で相談し、相手方を紹介された。相手方担当者とファミリーレストランで面会し、1稼働 4時間約12 万円(当日の動きにより最大約22万円まで)の契約を締結した。翌日、約12 万円を相手方に振り込んだ。契約から4日後の調査日、相手方から、夫の車にGPSをつけ、勤務先から尾行する、と連絡があった。「調査を開始する」との連絡を受けてから約1時間後に、「勤務先から15分程のコンビニエンスストア駐車場で車両を確認するが、本人の姿がない」、とメールで報告があった。夫に連絡したところ、コンビニエンスストア近くの飲食店に行くとのことであり、当該飲食店に相手方が確認に行ったが、閉店していた。このため、調査開始から3 時間で調査中止の依頼を行った。夫の車両は特殊な仕様で目立つこと、付近の道路事情からして見逃すことは考えにくいことから、相手方ウェブサイトに記載のある、対象者を見失い証拠がつかめない場合返金するというケース(以下「本件返金キャンペーン」という。)に該当するのではないか、と相手方に問い合わせたが、車両を見逃したわけではないので該当しないとの回答だった。対応に不信感を抱き、今後の調査の中止を申し出た。また、残り1時間分の調査費用および報告書作成費用の返金を求めたが、対応されなかった。契約から7日後に、相手方にクーリング・オフ通知を発送したが応じられなかった。既払い金全額約12万円の返金を求める。

<相手方の主張の要旨>
和解の仲介の手続に協力する意思がある。申請人の請求を認めない。申請人は、一度は納得したにもかかわらず、クーリング・オフを希望してきた。対象について調査済みであり、調査結果も致し方ないものと理解している。全額返金には応じられないが、返金の意思はある。返金額からキャンセル料を控除してほしい。

2.手続の経過と結果(和解)
仲介委員は、期日において、両当事者から、契約締結の経緯や調査日当日の状況、クーリング・ オフの申し出に至る経緯等を聴取した。申請人は、探偵紹介サイトから相手方を紹介された際に、本件返金キャンペーンの表示があったため、安心して契約したと述べた。調査の中止を依頼した理由については、対象車両が客観的に目立つ車種であると思われるのに、相手方が調査中に対象者を追跡できなくなったため、今後調査を続行しても、有益な調査結果は得られないと判断したということであった。また、クーリング・オフについては、契約時に相手方から説明があったが、調査実施後も適用されるかわからなかったため、いったんは稼働分を支払うこととし、未稼働分の返金と報告書費用の返金を請求した、と述べた。しかし、その後、知人の弁護士からクーリング・オフの適用があるとの助言を得て、クーリング・オフの期間内に通知を出し、さらに消費生活センターに相談して、クーリング・オフに応じるように話をしてもらったが、相手方は「稼働したので対応できない」と主張して応じないとのことだった。相手方は、契約代金が割引価格であることに加え、入金の3日後の調査希望日に実施できなければクーリング・オフを行使すると言われた、調査日まで時間がなく、調査当日は数時間前に現地入りし準備に追われた上、調査開始時間の繰り上げに対応した等、申請人の希望に応じてかなり便宜を図ったと主張した。その上で、一連の経緯から道義的にクーリング・オフの主張をされることに抵抗があったが、法的にクーリング・オフが成立することは理解していると述べた。また、相手方サイト上の本件返金キャンペーンの表示は、相手方に過失があった場合のみに適用されるという意味であり、申請人にもそのように説明しているところ、本件では相手方に過失がないため、本件返金キャンペーンに基づく返金には応じられないと主張した。仲介委員は、相手方サイト上の本件返金キャンペーンの表示には、相手方の過失の有無に関する記載はなく、また、そのように限定的に解釈することもできないことを指摘して、適用条件を サイト上や契約書上で明示することが望ましいと話した。相手方がクーリング・オフによる全額返金に応じたため、両当事者間で和解が成立した。


【事案 25】探偵調査に係る契約の解約に関する紛争(25)

1.当事者の主張
<申請人の主張の要旨>
平成31年4月、夫の不倫が疑われたため、インターネットで見つけた探偵紹介サイトに電話で相談し、相手方を紹介された。相手方担当者とファミリーレストランで面会し、1稼働 4時間約12万円(当日の動きにより最大約22万円まで)の契約を締結した。翌日、約12万円を相手方に振り込んだ。契約から4日後の調査日、相手方から、夫の車にGPSをつけ、勤務先から尾行する、と連絡があった。「調査を開始する」との連絡を受けてから約1時間後に、「勤務先から15分程のコンビニエンスストア駐車場で車両を確認するが、本人の姿がない」、とメールで報告があった。夫に連絡したところ、コンビニエンスストア近くの飲食店に行くとのことであり、当該飲食店に相手方が確認に行ったが、閉店していた。このため、調査開始から3時間で調査中止の依頼を行った。夫の車両は特殊な仕様で目立つこと、付近の道路事情からして見逃すことは考えにくいことから、相手方ウェブサイトに記載のある、対象者を見失い証拠がつかめない場合返金するというケース(以下「本件返金キャンペーン」という。)に該当するのではないか、と相手方に問い合わせたが、車両を見逃したわけではないので該当しないとの回答だった。対応に不信感を抱き、今後の調査の中止を申し出た。また、残り1時間分の調査費用および報告書作成費用の返金を求めたが、対応されなかった。契約から7日後に、相手方にクーリング・オフ通知を発送したが応じられなかった。既払い金全額約12万円の返金を求める。

<相手方の主張の要旨>
和解の仲介の手続に協力する意思がある。申請人の請求を認めない。申請人は、一度は納得したにもかかわらず、クーリング・オフを希望してきた。対象について調査済みであり、調査結果も致し方ないものと理解している。全額返金には応じられないが、返金の意思はある。返金額からキャンセル料を控除してほしい。

2.手続の経過と結果(和解)
仲介委員は、期日において、両当事者から、契約締結の経緯や調査日当日の状況、クーリング・ オフの申し出に至る経緯等を聴取した。申請人は、探偵紹介サイトから相手方を紹介された際に、本件返金キャンペーンの表示があったため、安心して契約したと述べた。調査の中止を依頼した理由については、対象車両が客観的に目立つ車種であると思われるのに、相手方が調査中に対象者を追跡できなくなったため、今後調査を続行しても、有益な調査結果は得られないと判断したということであった。また、クーリング・オフについては、契約時に相手方から説明があったが、調査実施後も適用されるかわからなかったため、いったんは稼働分を支払うこととし、未稼働分の返金と報告書費用の返金を請求した、と述べた。しかし、その後、知人の弁護士からクーリング・オフの適用があるとの助言を得て、クーリング・オフの期間内に通知を出し、さらに消費生活センターに相談して、クーリング・オフに応じるように話をしてもらったが、相手方は「稼働したので対応できない」と主張して応じないとのことだった。相手方は、契約代金が割引価格であることに加え、入金の3日後の調査希望日に実施できなければクーリング・オフを行使すると言われた、調査日まで時間がなく、調査当日は数時間前に現地入りし準備に追われた上、調査開始時間の繰り上げに対応した等、申請人の希望に応じてかなり便宜を図ったと主張した。その上で、一連の経緯から道義的にクーリング・オフの主張をされることに抵抗があったが、法的にクーリング・オフが成立することは理解していると述べた。また、相手方サイト上の本件返金キャンペーンの表示は、相手方に過失があった場合のみに適用されるという意味であり、申請人にもそのように説明しているところ、本件では相手方に過失がないため、本件返金キャンペーンに基づく返金には応じられないと主張した。仲介委員は、相手方サイト上の本件返金キャンペーンの表示には、相手方の過失の有無に関する記載はなく、また、そのように限定的に解釈することもできないことを指摘して、適用条件をサイト上や契約書上で明示することが望ましいと話した。相手方がクーリング・オフによる全額返金に応じたため、両当事者間で和解が成立した。


【事案 36】探偵調査に係る契約の解約に関する紛争(26)

1.当事者の主張
<申請人の主張の要旨>
娘の交際相手の身元調査をするため、交際相手の出身地にも事務所がある信用調査会社をネットで検索し、平成30年12月下旬、最寄りの相手方事務所で面談した。相手方担当者から、「婚前調査」は調査員が多数必要となり120~160万円程度かかると説明されたため、規模を縮小し、交際相手の本名、出身地、勤務先、家族構成、過去の交際関係、現住居等の情報が得られるよう税込み100万円で可能な範囲として希望し、相手方がこれに応じたため、契約書に記入した。その後、相手方担当者は上司と打ち合わせを行い、婚前調査では私が希望する内容の調査ができないため、「行動調査」への変更を提案してきた。費用は、婚前調査と同額で構わないとのことだったので、これに応じ、契約書も行動調査として作成し直した。その時の説明は、「行動調査の方が、多数の人員を投入して集中的な短期的調査を行うため、早く効果的な結果が出せる。交際相手の現住所と出身地の双方で並行調査を行う。」と説明された。4名で延べ20時間という規模については、全く説明されておらず「20時間」が調査開始から20時間で、その時間を分けることができないとの説明も当然受けていない。作成し直した契約書と重要事項説明書を受け取り、代金約104万円のうち約4万円をその場で現金で支払った。これらの記載内容はすべて先方が記入していた。代金残額と行動調査に必要な機器(GPS)レンタル代は、契約の3日後、相手方および機器レンタル業者に振り込みで支払った。この機器は、調査のために何の役にも立っていない。重要事項説明書には依頼者の署名欄と説明事項を受けた旨のチェック欄があり、ともに記入されているが、いずれも私が行ったものではない。平成31年1月から調査が開始された。2月中旬、相手方から調査報告書が届いたが、交際相手と娘のデート中の写真と、事前情報として相手方に伝えていた内容に建物等の画像が付けられていただけで、調査活動によって新たに分かったと言える確実な情報は何も見当たらなかった。納得できず連絡したところ、費用が足りないと言われ、交際相手の住所が分かったのだから良かったのでは、と言われた。契約時、相手方が交際相手の出身地と現住所の2地点に分かれて、調査するものと思っていたが、調査内容や結果が異なるため、3月、消費生活センターに相談したところ、5時間の無料追加調査を提案され、返金はしないと言われた。契約をなかったことにし、既払い金を返金してほしい。

<相手方の主張の要旨>
和解の仲介の手続に協力する意思がある。申請人との契約前の面談に際し、申請人の提示した予算では希望する調査事項をすべて明らか にするのは厳しいことを伝えている。申請人から聴取できた情報から、当社は交際相手の所在確認を優先すべきと説明し、特に住所 と勤務先の確定を優先する方針について申請人に理解していただき、行動調査に関する契約を締結したと認識している。契約書と重要事項に記載されている通り、「1稼動2名以内4稼動体制・75延べ時間20時間以内体制」が履行義務のすべてであり、その範囲で可能な限りの調査ということは説明し、理解されていたはずである。婚前調査を行う場合、依頼者が持参した身上書を基に、氏名・住所等が特定されていることを前提として、情報の真偽を調べるのが通常であり、今般の申請人の調査依頼は、行方不明者や住 所不特定者の調査に近く、婚前調査を実施するには予算が足りない上、個人情報保護法との関係で、調査対象者が自ら開示している情報を前提とする調査しかできない。調査対象者が特定されていないため、デートから追跡(調査活動)を開始して20時間ということになる。娘さんが理由を付け、すぐにデートを終えてくれればその時点から実質的な調査を開始できたが、デートを長時間続けていたから、実際の調査は深夜になってからわずかな時間しかできなかった。それはこちらの責任ではない。これまでの経緯より、全額返金は致しかねる。また、契約がなかったことにするとの主張も認められない。サービスで本件契約の調査5時間分を追加する和解案をかねてより提示しており、これで理解願いたい。

2.手続の経過と結果(不調)
仲介委員は第 1 回期日において、両当事者より契約前のやりとりや、契約に至る経緯、特に相手方からは提供役務に関する申請人への説明内容について、詳細を聴取した。 仲介委員は、相手方による調査業務の説明について、双方の認識と言い分が大きく相違していることを前提としつつ、調査報告書の内容は申請人の娘と交際相手のデート中の写真記録が主であり、申請人が相手方に求めていた交際相手の特定に役立つ結果や情報は得られていないこと、このような内容の調査にとどまるのであれば、一般社会通念に照らし、100万円を超える費用をかけて契約締結に及ぶことは有り得ないのであって、契約締結に際し、申請人に対する説明と理解が不十分であった可能性を強く示唆するのではないか、との見解を示した。また、相手方が述べるようなデート後の行動調査が主たる目的だとして、申請人側に説明し、デートを早期で切り上げてもらう等、調査を専門に行う事業者として、当事者の負担軽減や調査全般の合理性を踏まえた、助言や工夫を図った様子が見当たらない等、事前準備や打ち合わせ不足、役務提供の姿勢が申請人の不信感を招いたのではないかと指摘した。その上で、重要事項説明書の確認欄や署名欄等が、申請人の自署ではない等の状況より、探偵業法等に照らしても、申請人の理解を得るに当たって不十分であったことがうかがわれるとして、相手方に一定程度の返金を念頭に、歩み寄りによる解決の検討を求めた。第2回期日において相手方は、仲介委員の指摘を基に検討した結果として、従前提案している調査5時間分の追加提供、あるいは契約総額の5%相当額の支払いのいずれかであれば応じると述べた。申請人はこれらの提案に応じなかったため、仲介委員は和解が成立する見込みがないと判断し、本手続を終了させるに至った。


【事案 18】探偵調査に係る契約の解約に関する紛争(23)

1.当事者の主張
<申請人の主張の要旨>
平成29年12月下旬、相手方から、過去に被った投資詐欺の損失を取り返せるとの勧誘電話があった。いったんは断ったものの、当時の損害額を尋ねられたので1200万円と答えた。3日後、相手方からパンフレットが届き、到着確認の電話もあった。相手方に費用を尋ねると、「48万円かかるが、少しお金を出せば損害を取り戻せる」と言われた。詳しい話を聞くため、平成30年1月中旬、相手方事務所に出向いたところ、相手方担当者は、持参した書類をほとんど見ないまま、損失の6~7 割は取り戻せる、民事で弁護士に依頼して取り立てると一方的に何度も話し、契約書を出してきた。相手方が損失を取り戻してくれるのだと理解し、サインした(以下「本件契約①」という。)。契約内容の説明はなかった。料金の51万8400円(税込)は、翌日、銀行振り込みで支払った。契約から10日後、相手方から調査報告書ができたと呼び出された。相手方事務所に行くと、追加調査があるとして相手方代表者が出してきた契約書には前回より多額の費用(213万8400円)が記されていた。必要ないと言ったが、相手方代表者は、先に預かった費用と一緒に投資会社へ請求して取り戻せると言うので、その言葉を信じて2回目の契約書にサインした(以下「本件契約②」という。)。1 回目の契約同様に、契約内容の説明はなかった。相手方代表者は「クーリング・オフはできませんから」と言った。2月になっても相手方から連絡はなく、損失を取り戻せるか不安になったので、相手方に契約の取り消しと返金を電話で求めたが、相手方は拒否した。3月、その後の経過を相手方に尋ねたが、担当者不在で折り返しの連絡もないことが続いた。一度、弁護士が決まったと言われたが、弁護士名は教えてくれなかった。4月下旬、相手方の調査担当者から電話があり、投資会社の関係者2人が見つかり、お金を持っている、取り立てるには1人20万円必要だと言っていたが、電話を切った。消費生活センターに相談し、相手方に解約を求めて書面を発したが、話し合いは進まなかった。相手方の対応は納得できない。契約がなかったこととして、既払い金全額(265万6800円)を返金してほしい。

<相手方の主張の要旨>
和解の仲介の手続に協力する意思がある。申請人の主張に対し争う。申請人が主張する1月上旬のパンフレット送付、同月中旬の当社来訪時の状況、また、同月下旬の報告書を申請人に渡した日の状況については説明が間違っている。申請人が当社に来訪した際、役務の説明において、損失を取り戻す等の言辞は用いていない。あくまでも探偵業者として調査を行うとしか述べていない。1回目の調査結果報告書を申請人に提示した際、申請人より調査継続の意向を確認したので、追加の調査契約に応じたものだ。平成30年2月ごろに電話で契約取り消しと返金を求めたと申請人は主張しているが、そのような電話を受けた記憶はない。調査業務に関しては、きちんと仕事をし、人件費もかかっており、全額返金は考えていない。お互いが納得いく形で紛争を終結させたい

2.手続の経過と結果(和解)
仲介委員は期日を開催し、当事者双方に対し、相手方の電話アポイント時および本件契約①、 ②勧誘時における、相手方の説明状況の確認を行った。契約日や契約金額以外の説明等、特に相手方において被害の回復ができると説明したか否かについては主張が対立した。仲介委員は相手方に対し、調査契約書の記載事項について、特定商取引法、探偵業法ならびに同法解釈引用基準に照らし、依頼者(消費者)に示すべき役務内容の記載が具体性を欠いている可能性を指摘した。また、本件契約②に際し、相手方がクーリング・オフ妨害に当たる言辞を用いていた可能性があることから、その場合にはクーリング・オフが起算せず、申請人が今でもクーリング・オフを行使し得る状態にあることを指摘し、相手方に解決への歩み寄りを求めた。それに対して相手方は、申請人の返金請求に応じる姿勢は示しつつも、探偵業について業務を終了し、解散に向けて準備をしているため、資金が残っていないとして、金額と返金条件(分割払い)について申請人に譲歩を求めた。申請人は譲歩に応じた。このため仲介委員は、相手方が申請人に対し、本件契約②の代金相当額の返済義務を負うが、一定額の返済を果たせば残余分の支払いは免除される旨の和解案を双方に提示し、これに両当事者が同意したため、和解が成立した。


【事案 3】探偵調査に係る契約の解約に関する紛争(22)

1.当事者の主張
<申請人の主張の要旨>
平成29年3月、相手方(注)から電話があった。平成15年ごろA社の未公開株詐欺で1000万円 近い被害に遭ったが、相手方は私がその被害者だと知っており、「新たに(A社の)取締役の存在が分かり、彼に被害額の請求ができる道が見つかったから、話を聞いてみないか」と勧誘してきた。これまでも類似の話を持ち掛けられ二次被害に遭ったことがあったが、相手方の事務所が居住地から比較的近かったこともあり、出向いて確認ができるため、興味を持った。後日、相手方事務所を訪ねたところ、返金請求への大まかな流れとして①対象会社の実態解明②対象会社の資産状況調査③事実経過報告書作成④調査報告書の作成⑤弁護士の紹介-を行うと説明された。未公開株詐欺の被害については数年前に弁護士に相談したが、対象会社には実体がなく、損失を取り戻すのは難しいと言われた。その旨を伝えたところ、相手方が「調査結果が出なかった場合、仮に結果が出ても、その後何も打ち合わせが進まなかった場合、調査資金全額一括返金します」と契約書に書き入れたため、専門の弁護士につないでもらえ、訴訟に持って行き、被害額の全額は難しくても少なくとも一部は取り戻せる、仮に取り戻せなかった場合は返金されるものと理解し、署名・押印し、クレジットカードで 2 回に分けて決済した。同年 4 月に対象会社の旧所在地と代表取締役の旧住所、取締役の父親の家に関する報告書が送られてきたが、既知の内容で無意味なものだった。同年5 月に一度打ち合わせをしたが、5月末の調査結果報告の期限までに具体的な報告はなく、 督促しても約束が果たされないため、「調査資金を返済してください」とメールしたところ、8月に取締役が現在経営する会社に関する報告書が送られてきた。報告書には「次の段階に進めていきたい」と記載されていたため、今後も財産調査がなされるものと思っていた。しかし、その後何の連絡もなく、失った資産を取り戻せる見込みは立っていない。支払った調査資金 27 万円を返金してほしい。 (注) 株式会社アールマーケティング(法人番号 8290001065650) 所在地:福岡県福岡市 代表取締役:後藤 竜也

<相手方の主張の要旨>
回答書、答弁書の提出はなかった。

2.手続の経過と結果(不調)
相手方に和解の仲介申請書等を送付したところ、期限までに回答書、答弁書の提出がなかったため、事務局から電話連絡したところ、週明けには返送すると述べた。しかし、翌週末まで待っても到着しないため、再度電話で確認したところ、至急提出する、期日についても相手方事業所の所在する福岡市内で開催されるのであれば出席すると述べたため、期日の日程調整を優先する こととした。期日は申請人、相手方の都合のつく日時に福岡市内で開催することとし、事務局から相手方に日時及び場所を伝えたところ、出席する旨を述べた。しかしながら、期日の1週間前になっても回答書、答弁書の提出がなかったため、再度事務局から相手方に確認したところ、急ぎで送ると繰り返し述べたが、最終的には、翌週話し合いをするのになぜ書面を出さないといけないのかと述べ、申請人の主張に対する答弁は一切しなかった。 期日は予定通り開催したが、相手方は回答書、答弁書を提出せず、出席もしなかった。このため、仲介委員は申請人から聴取した上で、和解が成立する見込みがないと判断し、本手続を終了させた。


【事案 32】探偵調査に係る契約の解約に関する紛争(21)

1.当事者の主張
<申請人の主張の要旨>
平成29年7月、相手方の女性オペレーターから電話があり、15年前に先物取引で出した約1500万円の損失を取り戻せると言われた。被害内容や取引した事業者名を知っている上での勧誘であった。後日届いたパンフレットを見て、話だけ聞こうと思った。同月下旬、相手方担当者が自宅に来訪し、当時の業者関係者への返金請求が可能であり、和解による解決を図り、2カ月程度で 90%以上の確率で成功する旨の説明を 2時間程度した。10年以上前の損失であり、本当に取り戻せるか尋ねたところ、調査後に弁護士に依頼し、取り戻せなかったら返金すると説明していた。契約費用48万6000円が高額に感じたので、成功報酬制にできないか尋ねたが、相手方は必要な費用だとして、現金での契約金の支払いを求めた。翌月、相手方から、調査対象者が15名いるとして305万円の追加費用を求められたため、地元の消費生活センターに相談し、相手方担当者に調査を中止するよう通知した。先物取引関係の業界団体にも確認したところ、注意を要する手口と教示されたこともあり、相手方に確認したところ、調査の進展状況は5、6割とした上、勧誘時に断定的判断の提供はしていないと述べた。また、弁護士へ引き継ぐ業務について契約書に未記載だった点については、求められれば契約書を作り直すと述べる等、当初と異なる回答、粗雑な対応や回答が次々出た。8月中旬、相手方に解約と既払い金の全額返金を求めた書面を送付したにもかかわらず、同月末日に相手方から調査結果の冊子と、預けていた資料等が届いた。相手方に確認したところ、先日回答した5、6割とは、お金を取り戻すに至る過程の5、6割であるとし、冊子の送付は間違いではないと述べた。その後、相手方からは何の連絡もなく、催促しても対応を先延ばしにされている。相手方の対応には納得できない。既払い金全額の返金を求める。

<相手方の主張の要旨>
和解の仲介の手続に協力する意思がある。 申請人が申し出た事実の概要に関しては事実無根であり、記載内容についてすべて争う。申請人へのアポイントは、電話帳を基に行ったもので、被害者リストのようなものは使っていない。損失を取り戻せる、取り返す、等の言辞を申請人に対し述べたことはなく、また、非弁行為に該当するような話はしていない。また、弁護士につなぐとあるが、あっせん行為をしたことがないし、そのような発言をしたこともない。契約書の日付が契約日前日になっているのは、アポイントが取れた日で書面を作成し、翌日申請人宅に持参するためである。契約書の申請人側署名欄が空欄になっているのは、申請人が後で記入するからと主張したためである。当社保管分には申請人の署名が残されている。調査業務に関しては、最初の調査内容に関する役務提供を果たしており、全額返金は考えていない。申請人に5万円を返金することで和解としていただきたい。

2.手続の経過と結果(和解)
仲介委員は期日を開催し、両当事者より勧誘段階や契約当時の状況、代金の支払い状況について聴取を行った。その上で仲介委員は、相手方が申請人に交付した契約書には重大な書式不備(契約日の確信的な誤記入、調査内容やその範囲等の記載不備、依頼者名の記入漏れ等)があり、申請人においては、今もなおクーリング・オフが十分可能であると指摘した。また、相手方が申請人ら顧客に対し行ってきたとされる民法上の時効に関する説明についても誤ったものであると指摘し、本事案においては、そのような相手方の誤った説明を基に、申請人が自らの置かれた状況を誤認し、契約に至ったと十分推認できることを踏まえ、申請人の既払い額について全額返金を前提とした相当額の返金による解決を次回期日までに検討するよう求めた。第2回期日において、相手方は、5回の分割払いであれば申請人の既払い額全額を返金すると述べた。これに申請人が応じたため和解が成立した。


【事案 29】探偵調査に係る契約の解約に関する紛争(19)

1.当事者の主張
<申請人の主張の要旨>
平成29年3月、自宅でインターネット検索をしていたところ、誤ってアダルトサイトにつながり、「料金未払い」との表示が出た(以下「本件情報」という。)。スマートフォンで「国民生活センター」と検索したらA相談センターが出てきたので、電話で問い合わせた。A相談センターは「大丈夫ですよ。安心してください。関係書類を郵送するので 2 日後には届きます。料金は5万4000円です」と言った。翌日、不安になり、改めてインターネットで「国民生活センター」を検索すると、「アダルト サイトトラブル解決」等をうたう相手方が表示された。問い合わせたところ、「A相談センターだと書類が届いてからの手続きになり、間に合わない。実際に請求があると弁護士でなければ交渉できないが、今なら間に合う。うちは東京都公安委員会にも指定されている機関なので抑止力がある。任せてください。解決します」等と言われた。そのため、アダルトサイト側から請求が来ないように、または本件情報の流出による二次被害、三次被害を防止するため、相手方がアダルトサイト側と交渉してくれるものだと思った。相手方から「急いだ方がよい」と言われ、近所のコンビニエンスストアのファクスで契約書等を受領した。その際、その場から、電話で、重要事項説明書の一部を説明されたが、主に料金の話であり、契約内容が調査や探偵業であるという説明はなかった。急せかされていたので内容を読む余裕は無く、その場で言われるままに署名・押印して返送した。本件情報が他の業者に漏れている場合の対応費用として12万4200円(税込み)を請求され、すぐに振り込んだ。この間、やりとりは全て電話のみで、面談をしたことは一切無い。これらの手続きを終えた後、改めて契約書等を見直したところ、相手方が個人事務所で、契約内容も調査・探偵業であることに気が付いた。 不安を覚え、地元の消費生活センターに相談の上、入金から約1時間30分後、相手方に契約解除を申し入れた。その後、1万3500円を返金すると言われたが、契約当日に解約を伝えており、納得できない。全額を返金してほしい。なお、相手方の代表者と話をしたことはない。

<相手方の主張の要旨>
和解の仲介の手続に協力する意思がある。申請人の請求を認める。全額返金する。なお、本件の担当者が自分だったので手続に対応しているが、当社(法人格は無い)の代表 者は別人(某)であるので、和解の当事者は「当社こと某」として構わないし、自分の名前も 担当者として併記して良い。また、回答書の事業者名表記は漢字である一方、契約書・重要事 項説明書等に記載の事業者名表記はローマ字であるが、同一事業者である。 2.手続の経過と結果(和解) 相手方が回答書・答弁書において全額返金する意向を明らかにしていたことから、期日 では主に和解書の条項について調整を行った。申請人から個人情報の削除を求めたいとの 要請があり、相手方も受け入れたことから、和解が成立した。


【事案1】探偵調査に係る契約の解約に関する紛争(13)

1.当事者の主張
<申請人の主張>
平成24年ごろからストーカー行為や嫌がらせ等を受けていた。平成26年12月、自分の携帯電話に知らない男から電話があり、会って話をすることになった。男から「あなたは自分のことしか考えていない。良かれと思ったことでも周囲の人を苦しめるだけだ」等と言われた。後日、男に電話をかけ、「先日のことはどういうことか」と聞いたところ、「そんなことは言っていない」とうそを言われた。その後も勤務先に来られて同僚に自分の悪口を言われたり、盗聴や盗撮、尾行をされたりした。そこで、平成 27 年5月、電話帳で見つけた相手方探偵会社(注)に問い合わせたところ、「その男を知っている。止めてあげるから大丈夫だ。早い方がよい。調査料金は 38 万円」等と言われ、相手方と会うことにした。相手方と盛岡で面談した際に男の写真を見せたところ、「違う。嫌がらせをしているのは A グループだろう」と言われた。Aグループは知らないが、とりあえず調査を依頼しようと思った。翌日、仙台で相手方と会い、内金として30万円を現金で支払い、2万円を交通費として渡した。料金表等は見せられず、クーリング・オフの説明もなかった。8月初め、途中経過を知りたくて相手方にメールしたところ、「調査が遅れている」との回答が寄せられた。嫌がらせは続いており、相手方を信用できなくなったので、「中途半端でも構わないので調査をやめる。報告書を送ってほしい」と伝えた。届いた報告書には「ご依頼の調査を完了しました。A グループその他」とあるだけで調査内容が記載されていなかった。苦情を申し出たところ、「莫大ばくだいな資料のため、調査資料は消滅した」との返答が届いた。相手方に支払った 30 万円および交通費2万円を返金してほしい。
(注) 株式会社ハート&ハート(法人番号3400001000781)
所在地:岩手県盛岡市盛岡駅前通
代表取締役:菅野 祐樹

<相手方の主張>
クーリング・オフについては「できない」とはっきり伝えた。調査に要する実費を支払った後にクーリング・オフされたら調査できないため、依頼者に聞かれたらそう伝えている。調査内容はどの会社でも秘密である。調査料金の使い道や支払先から秘密が漏れるため、当社は調査費の使途は諸官庁の調査で問われたとしても回答しないことにしている。お互いに事実と思うことを確認することが大切と思うが、何も言わずに終わりにしたい。(※)なお、回答書が白紙のまま提出されたため、相手方の本手続への諾否について不明であった。そこで相手方に連絡したところ、相手方代表取締役が「担当者が長期休暇のため事情が分からず、回答できない。担当者が戻ってくるまで待ってほしい」と述べたことから、待つこととした。その後、口頭で、本手続を応諾する旨の回答を得た。

2.手続の経過と結果期日
まず申請人から契約締結に至った経緯を聴いた。申請人は次のように述べた。自分は東日本大震災の被災者であり、いろいろな人から盗聴や尾行の被害を受けていたため、相手方に「嫌がらせをしているのはAグループだ」と言われたときに信じた。・当時、Aグループのことは全く知らなかったが、相手方が Aグループを知っており、嫌がらせを止めさせると言ったため、嫌がらせを止めさせることを依頼した。
・契約は自分の居住地の駅前のホテルにある喫茶店で締結した。
・調査報告書を見ても、相手方が具体的にどういった調査をしたのかは分からず、口頭の説明もなかった。
続いて相手方から調査の報告内容等を聴取したが、相手方は仲介委員からの問いかけに対し、申請人から委任を受けた弁護士以外とは話をしないと述べ、返金の可否を尋ねても「分からない」と回答するなど、判然としない態度であった。そこで仲介委員より、①契約書が旧社名で作成されている②嫌がらせの中止が契約内容となっており、探偵業の範囲を超える③喫茶店で契約を締結したのは特定商取引法上の訪問販売に該当し、契約書には法律上規定されたクーリング・オフに関する記載が必要なのに、実際の契約書にはクーリング・オフできないと記載されており、書面不備によるクーリング・オフが可能と考えられる-などの点を指摘した。その上で、受け取った全額を申請人に返金することが妥当な解決案と考えられることを伝え、書面でも送付するので検討するよう要請した。後日、相手方より交通費等の諸経費を除いた金額を分割払いで返金する旨の回答書が提出され、申請人もこれに同意したことから、相手方が申請人に30万円を15回の分割払いで返金することで和解が成立した。ところが、和解成立後、相手方から支払いがなされなかった。和解において、相手方が支払いを怠ったときは解決金を一括して支払う約束をしていたが、一括支払いの履行もなされなかった。そのため、国民生活センター法第 37 条の規定に基づき、義務履行の勧告を実施したが、なおも和解内容が履行されなかった。


【事案 31】探偵調査に係る契約の解約に関する紛争(14)

1.当事者の主張
<申請人の主張>
平成28年5月、スマートフォン操作中にアダルトサイトにつながり、会員登録されてしまった。翌日このサイトから、退会手続きができていないので電話がほしいとのメールが届き、電話してしまった。あわててインターネットで相談窓口を調べたところ、「詐欺被害無料相談窓口」「相談いただければどんな問題でも早期解決」とうたう相手方を見つけ、相談だけなら無料と考え、早速電話した。事情を説明し、退会手続きを取ってほしいと依頼したところ、印鑑とお金を持って最寄りのコンビニエンスストアへ行くよう指示を受けた。そこでファクスで届いた契約書を受け取り、電話で契約内容の説明を受け、促されるまま契約書に署名、押印し、相手方と企業調査の契約をした。調査料5万4000円は同日振り込んだ。落ち着いて契約書を確認し、インターネットで調べたところ、探偵は弁護士のような解決に向けての仕事はできないことが分かり、翌日、相手方へ解約を申し入れた。しかし相手方からは、調査員が動いているため解約はできず、既払い金の返金もできないと言われた。その後、最寄りの消費生活センターのあっせんで、相手方から1割なら返金すると言われたが、納得できない。既払い金全額を返してほしい。

<相手方の主張>
和解の仲介の手続に協力する意思がある。申請人の請求を認めない。 すぐに動いてほしいと申請人から依頼を受けたため、コンビニエンスストアへのファクス送付による契約書受け取りを提案した。事前に十分な説明と確認を行った上で契約を結んでいる。当社からの勧誘は一切行っていない。また、解約できる旨は伝えており、その場合、重要事項説明書で説明した通り、実稼働部分は費用が発生するため全額返金はできないとも話している。返金額の再検討をして和解したい。

2.手続の経過と結果
仲介委員は期日で両当事者からそれぞれ事情を聴取した。
まず、申請人は以下の通り述べた。
・コンビニエンスストアで受領した書面の中で、重要事項説明書は 1 枚だけであり、2 枚目はもらっていない。
・電話での説明は要点のみ読み上げられただけで、すべてを読み上げられてはいない。
・家族に知られたくなかったため、多少高くとも仕方ないと思った。
・相手方のうたう調査は、調査をした上で解約の手続きまで行ってもらえるサービスであると思っていた。
一方、相手方は以下の通り述べた。
・相手方の行う調査は、調査対象の会社を調べることである。
・調査費用には、人件費、交通費、サーバー調査費が含まれている。
・現地に出向いて写真を撮っている。
・ホームページ上に記載のある「解決」というのは、消費者が依頼したことに対して結果が出て解決するという意味である。
仲介委員は相手方に対し、一般の消費者はホームページの文言を見て、抱えている問題が解決すると思って契約をするため、誤解を生みやすいホームページには疑問が残ると指摘した。その上で、契約翌日に契約解除を申し出ていることも踏まえ、既払い金の約7割である3万7800円を返金することでの解決を求めたところ、両当事者で合意に達したため、和解が成立した。


【事案 32】探偵調査に係る契約の解約に関する紛争(15)

1.当事者の主張
<申請人の主張>
平成28年5月、スマートフォンに有料コンテンツ料が未払いである旨のメッセージが届いた。身に覚えはなかったものの気になったため、インターネットで「消費生活センター」を検索したところ、「無料相談窓口」をうたう相手方を見つけ、電話した。相手方に事情を説明したところ、「ここは悪質な業者だから、二次三次と被害が拡大していく」「費用が7万~10万円かかる」と言われた。また、以前スマートフォン操作中にアダルトサイトにつながり、会員登録されてしまった件で支払った13万円や今回の相談に係る費用についても返金を求めることとなり、相手方と契約することになった。相手方の指示で最寄りのコンビニエンスストアへ行き、そこにファクスで届いた契約書を受け取り、電話で契約内容の説明を受け、促されるまま契約書にサインした。調査料10万8000円は同日振り込んだ。帰宅後、契約書を確認すると、サイト業者に返金を求めるとの記載がなかった。最寄りの消費生活センターに相談したところ、お金を取り戻す交渉は弁護士でなければできないことを知った。同センターのあっせんで、相手方から 1 万 9440 円を返金するとの提案があったが、納得できない。契約を取り消し、既払い金全額を返してほしい。

<相手方の主張>
和解の仲介の手続に協力する意思がある。申請人の請求を認めない。 すぐに動いてほしいと申請人から依頼を受けたため、コンビニエンスストアへのファクス送付による契約書受け取りを提案した。事前に十分な説明と確認を行った上で契約している。当社からの勧誘は一切行っていない。解約はできるが、実際に稼働しているため、全額返金はできない。返金額の再検討をして和解したい。

2.手続の経過と結果
仲介委員は期日で両当事者からそれぞれ事情を聴取した。まず、申請人は以下の通り述べた。
・相手方はサイト業者に内容証明を送付すると言った。
・調査だけでなく交渉もしてもらえると認識した。
・コンビニエンスストアで説明された書面は一部のみで、重要事項説明書も一部のみ読み上げられた。
・相手方に相談した場合、解決までしてくれると思った。一方、相手方は以下の通り述べた。
・契約当時、どのような説明をしたかは覚えていない。
・申請人からの申し出により、内容証明のひな型を作ることはできるが、相手方からサイト業者に請求をすることはできないと説明した。
・調査費用の額は担当者の裁量により決めた。
・申請人も依頼内容については理解している。
・調査結果を知ることにより安心する人もいる。
そのため仲介委員より、一般の消費者はホームページの文言を見て、抱えている問題が解決 すると思って契約をするため、調査結果を知ることをもって解決とは捉えられないこと、また、「解決します」などと誤解を生みやすい記載のあるホームページには疑問が残ること等を指摘して相手方に譲歩を求めたところ、既払い金の約 65%である 7 万円を返金することで両当事者が合意に達したため、和解が成立した。


【事案 40】探偵調査に係る契約の解約に関する紛争(16)

1.当事者の主張
<申請人の主張>
平成19年、Aという会社に出資したが、2、3カ月の間に計数十万円の配当があっただけで、 その後配当や連絡が途絶えた。平成22年、Aの代表者が逮捕されたことを知った。平成 28 年6月、相手方代表者が申請人宅に電話してきて、「Aの被害者の名簿があり、被害を取り戻す会社を立ち上げている。取り戻すのに35万円と消費税がかかる」と言った。数日後、相手方担当者と喫茶店で会った。多くの書類を出され、読む時間もなく、言われるまま契約書に署名、押印した。その時は、400万円の被害を取り戻せるなら、その約1割のお金を支払うのは仕方ないかと思っていた。だが、改めて契約書を見ると調査費が48万6000円に変わっていて、持参した38万円では足りず、不足分10万6000円は後で相手方指定の銀行口座に振り込んだ。後日、相手方代表者から電話があり、「Aの代表者が出所した。調査費用として130万円と消費税分が必要です」と言われた。調査料がどんどん高額になる一方、最初の電話勧誘では「被害を取り戻す」という話だったのに、契約書にはそのようなことは書かれておらず、本当に被害を取り戻せるか不安になった。契約を取り消し、支払った48万6000円を返してほしい。

<相手方の主張>
和解の仲介の手続に協力する意思がある。申請人の請求を認めない。 弊社はAの被害者の名簿を持っていないし、名簿が存在するかどうかも知らない。だから、 「名簿がある」などと発言することはあり得ない。弊社が調査会社であり、被害金を取り戻せない点は会社案内にも記載している。契約書にも同様の記載があり、きちんと説明しているので、申請人も理解しているはずだ。「取り戻す」という発言や行為があれば非弁行為に該当しかねず、そのようなことはあり得ない。

2.手続の経過と結果
期日で申請人は次のように述べた。
・最初は相手方の社長自ら自宅に電話をかけてきた。発信元が携帯電話の番号だったので友人からの電話だと思い、出てしまった。社長は「被害を取り戻す会社を建てている」「国の機関に 届けてあるから間違いない」と言った。なぜ私の電話番号が分かったのか尋ねると、被害に関するデータがあると答えた。
・被害を取り戻すには 35 万円と消費税がかかると言われたが、それで被害額 400 万円を取り戻してもらえるならよいと考えた。
・その後、相手方担当者と喫茶店で会った。その際、詳細な説明は受けることができず、契約 書の内容を十分に理解できないまま、複数の書面にサインをした。
・相手方にお金を支払った後、改めて契約書を見ると、探偵業と記載があった。届いた調査報告書を見て、これではA社から被害を取り戻すことができないと認識した。

続いて、相手方が次のように述べた。
・初めに申請人に連絡したのは私(社長)ではなく従業員であり、公開されている情報を基に 注意喚起の連絡をしただけだ。申請人の主張内容は最初から間違っている。
・パンフレットの「お客様のお悩み・トラブルを解決するためにお手伝いさせていただきます」との記載については、問題は人それぞれで、お金を取り戻すだけではないし、実際にお金を取り戻すのは調査会社ではなく弁護士である。
・申請人に交付した調査報告書は経過報告書であり、追加で報告したいができていない。
・この件の担当者は他の調査業務も抱えて忙しい。何度も期日のたびに時間を取られてはかなわないので、早く終わらせたい。申請人に10万6000円を返金することで和解したい。
これを受けて仲介委員は、相手方が申請人から受け取った48万6000円の半額に当たる24 万3000円を返金する内容の和解案を提示した。相手方は弁済方法につき2回の分割払いを希望し、申請人が受け入れたため、両当事者間で和解が成立した。


【事案 19】探偵調査に係る契約の解約に関する紛争(10)

1.事案の概要
<申請人の主張>
平成25年8月、相手方に知人の行動調査を依頼し、調査代金45万円を支払った。契約締結時、相手方の担当者から、契約内容を「平日3時間の調査を10日間と、休日2日間の見張り調査」と説明されていた。その後、平日2日、休日1日の調査を行った時点で、相手方に調査の中止を申し入れ、調査報告書を受け取った。調査を行っていない部分の費用を返金してほしい と伝えたところ、相手方の担当者から、約款に基づき一切返金しないと言われた。契約時には重要事項説明書、契約書、約款、契約時交付書面が交付されたが、中身については全く説明されなかったため、契約書に調査時間が30時間と記載されていたことや、約款の解約規定について知らなかった。調査を行っていない費用(平日3時間を8日分と休日1日分)について返金してほしい。 <相手方の対応>和解の仲介手続により解決を図る意思がある。申請人の返金希望の全部は認めないが、申請人に約7万円を返金することで解決したい。この調査契約は、スタンダード料金(1日5時間単位で料金設定する。30時間なら約69万円となる)を割り引いたバリューパック料金(1日5時間単位で30時間なら約45万円に割り引く) が適用されている。 契約時に、申請人から平日は5時間ではなく3時間でよいと言われたので、契約書に「3時 間から」と記載し、休日の調査も含めて「調査時間30時間」と記載し、口頭でも説明しているので、契約した調査時間は30時間である。調査を実施したのは平日3時間を2日、休日は10.5 時間を1日で、計16.5 時間の調査を済ませた。契約時交付書面には、「契約締結日から8日間経過した後は解除手数料100%」という記載があり、当社の担当者はそれに沿って返金しないと対応した。しかし、この条項には消費者契約法9条1号の問題があると考えるので、契約書にある「特約割引を適用した契約では、中途解約した場合は通常料金(割引なし)の適用となります」という記載に沿って、スタンダード料金 (通常料金)の時間単価約2万円に調査時間 16.5 時間をかけた金額約38万円を実施済み料金として請求することとして、既払金から差し引き、残りの約7万円を返金したい。この方法で、消費者契約法9条1号で許容される解約料である「平均的損害額」に収まると考える。

2.手続の経過と結果
両当事者から提出された契約書によると、調査料金の内訳や中途解約時の清算方法等が十分に把握できなかったため、両当事者から主に契約内容及び中途解約の清算方法について聴取した。第1回期日において、申請人は、契約内容についておおむね以下のように説明した。相手方から「5時間の調査を6日間行うプラン」の提示があったが、1日あたり3時間の調査を10日間行うことを希望していたため、そのプランを断ったところ、相手方に「平日1日あたりの調査時間は3時間で結構です。休日の調査も2日入れて、約45万円です」と言われたため、平日1日あたり3時間の調査を10日間と休日2日間の調査の計50時間を行うものと理解した。契約締結後、調査の中止を申し入れところ、実際に行われた調査時間は、平日は 3 時間及び2時間の調査と休日10時間、合計15時間と認識している、相手方のホームページ記載の料金と、実際の料金の設定が食い違っているとのことであった。 仲介委員は申請人に対して、調査時間を50時間と理解したというが、契約書には30時間と記載されている点を尋ねたところ、申請人は、契約書の説明は受けていなかったため細かいところまで見ていなかったとのことであった。申請人は、解決案については、相手方と合意した調査時間は本来合計50時間であったと考えるべきであるが、早期解決の観点から相手方の主張をある程度受け入れ、調査時間30時間のうち15時間稼働したと考えて、既払金の半額が返金されるのであれば和解に応じると回答した。 相手方は、契約内容についておおむね以下のように説明した。実際に稼働した調査時間は、平日3時間の調査を2日間、休日10.5 時間の合計16.5 時間であり、本事案で適用されている料金は、スタンダード料金(1時間あたり単価約2万3,000円)に比べて割引されたバリューパック料金(1時間あたり単価約1万5,000円)を適用している、契約書には、中途解約の場合には通常料金(特約割引無し)の適用になる旨明記されているため、中途解約における清算はスタンダード料金の単価で計算する、スタンダード料金は契約書の記載と重要事項説明書の料金表を合わせてみれば計算できる、これ以外の部分については返金する意思はあるが、返金額は約7万円になると述べた。仲介委員は、契約書、重要事項説明書及び契約後交付書面の中途解約の規定等に不十分な点 があることを指摘し、本事案の解決策として稼働時間を 15時間と考えて半額を返金してはどうかと提案し、相手方が検討することになった。第2回期日において、相手方は、契約書やホームページの記載方法については改善を指示した、割引を適用した契約において中途解約した場合は通常料金を適用して清算することに消費 者契約法上の問題はないと考えるが、本事案については譲歩し、申請人に15万円を返金することで解決したいと述べた。仲介委員から、①契約書にスタンダード料金の総額及び時間単価の記載がなく消費者に示されていないため中途解約時にこれを根拠とすることはできないのではないかと指摘し、②相手方には、もう1つ別の料金プランが用意されており、それは30時間のパック料金ではなく実際の稼働時間に近いパック料金なので、本事案の解決策として別の料金プランの時間単価(1時間あたり約1万7,000円)を採用することとして計算し直してはどうかと提案したところ、相手方は、①については問題はないと考えているが、②については対応可能であると述べ、実際の稼働時間に近い別の料金プランを適用したものと考えて和解金を計算することに前向きな姿勢を示した。このような状況を踏まえ、仲介委員が両当事者と協議した結果、相手方が20万円を返金することで両当事者間に和解が成立した。


【事案 1】探偵調査に係る契約の解約に関する紛争(9)

1.事案の概要
<申請人の主張>
平成25年3月に、架空請求業者 A 社(以下、「A 社」という。)に約200万円をだまし取られる詐欺被害にあった。だまし取られたお金をA社から取り戻せないかと思い、インターネットを閲覧したところ「詐欺被害金は取り戻せる」という探偵業者である相手方(注)のホームページを見つけた。相手方に電話で問い合わせ、A社の詐欺にあった経緯などを説明したところ、「取り戻せなくなるので警察にはまだ相談しないでください」「全額取り戻す気持ちが大切です」「全力でサポートします」「通知を送れば8割~9割の方が取り戻せます」「全額取り戻せます」「調査費用はA社に支払わせることができます」「早ければ半月、遅くとも3カ月程で取り戻せます」「今であれば、相手の特定が可能」「通知さえ送れば、あとはこちらでやっていきます」などと説明された。相手方の指示に従い、複数の消費者金融から借金して、契約代金約72万円5,000円 を準備した。その後、郵送で相手方と調査委任契約書を交わし、3月25日、約72万5,000円を相手方に 振り込んだ。 契約締結後、相手方に状況を尋ねても「順調です」「進展があれば連絡します」としか答えなかった。3月25日から4月2日までの調査委任契約の最終報告日になっても、報告が無く、予定より2週間遅れて調査報告書が届いた。しかし、調査報告書の内容は、A社の信用調査のみで、「A社は架空の会社である可能性が高い」「A社は株式会社を名乗りながらも、法人登記はされていない」「現金の発送先は特定できなかった」という報告であった。契約締結前に説明された内容と調査報告書の結果に大きな違いがあり、納得できなかったため、相手方に既払金の返還を求めたが、応じてもらえなかった。契約を取り消し、既払金約72万5,000円を返金して欲しい。 (注)ワールドリサーチ綜合調査 所在地:東京都新宿区

<相手方の対応>
和解の仲介の手続により解決を図る意思がある。申請人が主張するような「全額取り戻せます」等の説明はしておらず、調査委任契約書に基づいて適正に業務を行っているため、申請人の請求は認められない。当社においては「代金支払についての問題」の解決を図る等の業務は行っていない。当社は、調査委任契約に基づいて、聞き込み、張り込み、尾行、その他これらに類似する方法にて適切な調査を行った。調査報告に関しては、収集した情報を、随時、申請人に口頭で報告していた。調査委任契約に反することは行っていない。調査委任契約に基づき、既に契約の範囲内での業務は完了しているので、返金には応じられない。また、契約後の説明に関しては申請人が主張するような説明を一切していない。そのため、申請人の請求には応じられない。当社は、探偵業法、その他の法律に基づき、適正に業務を行っている。当社の仕組みについて理解を求め、納得の上、円満に解決を図りたい。

2.手続の経過と結果
第1回期日において、申請人から契約締結時の相手方の説明内容及び契約締結後の相手方とのやり取りについて確認した。申請人は、だまし取られたお金をA社から取り戻したいと考え、A社からお金を送付するように指示された住所地をインターネット検索したところ、相手方のサイトを見つけたとのことであった。契約締結前に、相手方担当者と電話で話した際、相手方がA社と返金交渉することはできないと聞いていたが、「A社に対する通知書の送り先は特定できる、通知書さえA社に送ればあとはやっていきます」と相手方担当者が言っていたため、アフターフォローとして返金されるところまで相手方がやってくれると思ったとのことであった。契約代金については約72万5,000円で高額と感じていたが、相手方から「調査費用はA社に支払わせることができます」と聞いたため、相手方の指示に従い、複数の消費者金融から借金して、契約代金を支払ったと説明した。しかし、相手方の調査報告書によると、A 社の所在が確定できなかったということ で、契約締結前に相手方から聞いていた印象と大きく違っており、調査報告予定日を2週間も遅れて調査報告書が届いたため、契約代金全額の返金を求めたいと考えたとのことであった。また、探偵業法では、調査委任契約書を交わす前に、重要事項説明書を交付して説明しなければならないと規定されているが、それがなされていないとの主張もあった。一方、相手方から、契約締結時の説明内容及び解決案について確認した。相手方は、「通知を送れば8割~9割の方が取り戻せます」という断定的な説明はしない方針であり、消費者金融からの借り入れを指示していないと説明した。相手方に調査内容を確認したところ、最初に申請人から電話があった際、初動調査として、A社の電話番号が使用されているか、商業登記されているか、相手方の過去の相談受付のデータベースにA社の所在地の情報はないかの調査を行い、調査委任契約後は、A社の契約書記載の住所において相手方の社員2人で20時間の聞き込みや張り込みを行ったり、インターネットで調査したと説明した。仲介委員より、相手方に対して、相手方のインターネットサイトでは、アフターフォローとして「専属の行政書士、司法書士、弁護士をご紹介して最善の対応策を構築」との説明はあるものの、黄色文字で「詐欺被害解決!」や「返金事例多数!」等の記載があり、相手方が詐欺会社に対して返金請求を行い、取り立てを代行してもらえると申請人が誤解した可能性がある、 申請人に対して、契約締結前に重要事項説明書を交付して契約内容を十分に理解させる必要があるところ、重要事項説明書を契約書と一緒に送付し、入金もそれ以前になされており、このような点からみても相手方に落ち度があると指摘した。これに対して、相手方は、インターネットサイトの表現は適切でなければ改善しようと考えるが、来月までには事業を終了する予定で、申請人から依頼を受けて実際に調査も行っているので、返金は考えられないと主張した。また、最終の調査報告書が遅れた点について、相手方は、申請人にはその都度口頭で報告しており、書類をまとめて申請人に送付したのが遅くなっただけなので、調査結果の報告が遅れたとは認識していないとのことであった。相手方は、探偵業法上の届出を代表者の個人で届け出ていたため、第2回期日までに代表者と相談の上、解決案を提案するように要請した。後日、相手方から、現在、事業を終了する手続を進めている最中であり、資金面の問題で、調査に実費経費もかかっていることから、契約金額の1割を返金することで和解したいとの回答があった。第 2回期日において、相手方の回答を申請人に伝えたところ、申請人は、A社の被害について警察に被害届を出しており、警察に捜査の状況を聞いたところ、相手方から報告された A社の情報に誤りがあったことも分かり、相手方の提案では和解する意思がなく、最低でも契約金額の7割を返還して欲しいと回答した。相手方に対して、申請人の回答を伝えたところ、代表者と相談の上決定するが、本手続で解決できず訴訟に発展することは避けたいものの、仮に契約金額全額を返金するという内容で和解しても、2カ月ほど営業をしておらず事務所の家賃や従業員の給与も遅配している状況のため、和解内容を履行することはできないことから、最大限の努力をして契約金額の3割の返金で解決したいとのことであった。当事者が希望する解決案に乖離かいりがあるため、第3回期日に相手方の代表者に出席を要請し、解決案を提案することとした。後日、相手方より、契約金額の4割を毎月2万~3 万円の分割で返金するとの解決案の提示があった。第3回期日において、相手方の代表者から事情を聴取したところ、今後は探偵業を行わず、月額15万~20 万円の職に就く予定であるが、他にも負債があり、家族を養わなければならない事情もあるため毎月2万~3 万円の返金しか対応できないとのことであった。仲介委員が、当事者双方と和解金額、支払方法、和解条件を調整したところ、相手方が申請人に対して、本件和解金として、72万4,500円の支払義務があることを認め、このうち 30万円を返金(毎月末日限り、各金3万円ずつ分割払い)すること、相手方が期限の利益を失うことなく30万円を支払った場合は、申請人は、相手方に対して、残金42万4,500円の支払義務を免除すること、各金3万円ずつ分割払いを2回分以上怠ったときには、当然に期限の利益を喪失すること、その場合、72万4,500円から既払金を控除した残金及びこれに対する期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みに至るまで年 10%の割合による遅延損害金を支払うことを内容とする和解が成立した。ところが、和解成立後、相手方が和解内容を履行せず、分割金3万円が一度も支払われることは無く、分割金を2回分以上怠ったため、相手方は期限の利益を喪失し、72万4,500円及びこれに対する期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みに至るまで年10%の割合による遅延損害 金を支払う義務が発生した。そのため、独立行政法人国民生活センター法第37 条の規定に基づき、義務履行の勧告を実施し、「義務履行勧告書」を送付したが、相手方に到達しなかった。


【事案 1】探偵調査に係る契約の解約に関する紛争(7)

1.事案の概要
<申請人の主張>
平成23年12月、配偶者の不倫及び不倫相手名が記載された文書が職場に届いたことから、 インターネットの無料相談で紹介された相手方(注)に、文書の差出人が誰なのか調査するよう依頼したところ、相手方から配偶者の行動調査も必要と言われたため、あわせて調査を依頼した(以下、「本件契約」という。)。その際、バレンタインデーの行動調査が必要と言われ、3 月上旬に報告書を提出するとの説明を受けた。本当に調査しているのか不安があったため、実際に行動調査を行う場合には、事前に申請人に連絡をしてから行うことを合意した。その後、配偶者から離婚調停の申立てがあったため、相手方に行動調査の状況を尋ねたところ、「まだ調査中である。離婚調停を経て裁判になったとしても報告書は資料になりうる」と 言われたので、遅くとも3月9日までに報告書を提出するよう求めた。 ところが、3月9日になっても相手方より連絡がないため、報告書が未提出であることや経済的な問題から返金を求めたが、相手方担当者が退職したり、返事がなかったりと進展しなかった。そこで、消費生活センターに相談し、契約解除通知を送付したが、相手方から連絡はなかった。支払った全額を返金してほしい。 (注)株式会社ファルコン総合探偵事務所 本社所在地:東京都港区

<相手方の対応>
相手方は所在不明。

2.手続の経過と結果
相手方より回答書及び答弁書が提出されないため、提出要請書を発出したが、回答期限経過後も回答は寄せられず、相手方不在のため、郵便局から返送された。相手方に電話をすると、「現在使われておりません」との自動アナウンスが流れ、連絡が取れなかった。また、相手方は登記をしていないため、代表取締役の住所も分からない状況であった。これらの状況を踏まえると、相手方と連絡を取ることは難しいと考えられたため、仲介委員は、本事案において和解が成立する見込みはないと判断し、手続を終了することとした。


【事案 14】探偵調査に係る契約の解約に関する紛争(6)

1.事案の概要 (本事案の申請人は、「アフィリエイト契約の解約に関する紛争(1)」の申請人と同一である。)

<申請人の主張>
平成24年7月、アフィリエイト業者に不信感を持ち、詐欺に遭ったと思ったので、インターネットで検索し、損失等の被害を救済するという相手方のホームページを見つけた。そこで相手方に電話をしたところ、「そのアフィリエイト業者は詐欺会社である。今なら支払った代金のほとんどを取り戻せる」などと説明され、代金 6万3000 円を支払った。その後、相手方の指示により、内容証明を作成し、アフィリエイト業者に送付した。アフィリエイト業者からは 2 万円を返金すると言われたので、それを相手方に伝えたところ、これ以上は難しいと言われた。ほとんど取り戻せるとの説明にだまされたと思う。全額を返金してほしい。

<相手方の対応>
和解の仲介の手続により解決を図る意思がある。当社としては契約内容の業務は行っているが、申請人の希望であれば、特例として代金を返還する。

2.手続の経過と結果 期日において、申請人から契約締結時の相手方の説明内容及び契約締結後の相手方とのやり取りについて確認した。申請人は、アフィリエイト業者に不信感を持ち、詐欺に遭ったと思い、アフィリエイト業者の事業者名をインターネットで検索したところ、被害救済するという相手方のホームページを見つけたため、相手方に電話すると、「そのアフィリエイト業者は詐欺のような会社で、相談が 多く入っている。今なら間に合う」等と説明され、お金が取り戻せるかと確認すると、「遅くなると会社がつぶれてしまうが、まだ大丈夫である」と答えたので、すがる思いで 6 万 3,000 円 を支払って、相手方と契約を結んだと述べた。仲介委員が、申請人と相手方が取り交わした契約書、誓約書等の書面を確認すると、相手方が直接返金の交渉をすることはできず、調査業務のみである旨が記載されていたため、申請人に対して、依頼内容は企業調査のみで、返金の交渉までは契約内容ではないことを理解していたかを確認したところ、申請人は、相手方のホームページの内容を見て、事件解決や返金交渉をしてもらえると認識していたとのことであった。契約締結後、しばらくして、相手方から調査報告書と内容証明郵便の書き方の書面が申請人に届いたため、内容証明郵便の書き方の書面に従い、アフィリエイト業者に対して返金を申し出たが、アフィリエイト業者から2万円しか 返金できないと回答があったため、相手方に報告すると、相手方はアフィリエイト業者と返金の交渉をすることはできないので、自分で返金の交渉をするようにと言われ、弁護士等の専門家も紹介されず、相手方から契約前に説明された内容と違うと感じたと説明した。一方、相手方から、契約締結時の説明内容及び解決案について確認した。相手方は、申請人との契約内容はアフィリエイト業者の所在調査であり、アフィリエイト業者と直接返金の交渉をすることはできないと説明して契約を締結したはずだと説明したが、代金6万3,000円をすぐに申請人の口座に振り込んで返金し、本手続で和解する意思があると回答した。相手方に同種被害の相談がどの程度寄せられているのか、所在調査は契約の都度行っているのかを確認したところ、相手方は、当該アフィリエイト業者の相談は 20 件程度寄せられているが、その都度所在調査を行っていると回答した。 仲介委員から相手方に対し、相手方のホームページ上に「詐欺被害の返金専門機関」や「詐欺被害返金のスピード解決!の流れ」等と目立つ文字で記載があるため、こうした記載を見て、 相手方が詐欺会社に対して返金交渉を行うものと消費者が誤解する可能性があることを指摘し、ホームページ上の記載を改善するよう促した。 相手方の解決案を申請人に伝えたところ、申請人から合意するとの回答があり、和解が成立した。期日終了後、申請人の口座に6万3,000 円が振り込まれたことを確認した。


【事案 15】探偵調査に係る契約の解約に関する紛争(5)

1.事案の概要
<申請人の主張>
平成24年6月、パチンコ攻略法の情報商材を購入したが、詐欺被害に遭ったと思ったため、 その日のうちにインターネットで検索し、パチンコ攻略法の情報商材業者からの被害を救済するという相手方のホームページを見つけた。そこで、相手方に相談メールを送ったところ、その日の深夜に電話があり、「詐欺なので契約を取消すことができる」などと説明され、8万4,000 円で調査依頼の契約を締結することになった。その後、相手方の指示どおりパチンコ攻略法の情報商材業者に内容証明郵便を送付したものの、パチンコ攻略法の情報商材業者が一部返金を主張したため、全額返金には至らなかった。相手方の説明では全額返金を求めることができるとのことであったが、パチンコ攻略法の情報商材業者からの全額返金につながっていないため、相手方に支払った8万4000円を返金してほしい。

<相手方の対応>
和解の仲介の手続により解決を図る意思がある。 申請人の請求の棄却を求める。当社は調査会社であり、返金の成否に関わらず費用は発生すると説明しており、返金の確約はしていない。内容証明郵便を送るだけでお金が返金されるという案内はしておらず、「詐欺なので取消せる」に関しては民法上の話であり、和解の交渉の中で解決していくものであると説明している。また、パチンコ攻略法の情報商材業者から一部返金の和解案が出ており、返金につながっていないわけではない。

2.手続の経過と結果
仲介委員は両当事者から事情聴取をすべく、第 1 回期日を開催したが、相手方が期日を欠席したため、第 1 回期日においては、申請人からの事情聴取のみを行うこととし、相手方からの事情聴取のため、後日、改めて第 2 回期日を開催することとした。 申請人によると、相手方のホームページ上に、パチンコ攻略法の情報商材業者(以下、「情報商材業者」という。)は悪質な詐欺企業であり、返金の実績があると紹介されていたので、相手方に相談メールを送ったところ、相手方から電話がかかってきて契約を締結することになったとのことであった。また、相手方との契約内容について、申請人は、①情報商材業者からお金を取り戻せるように相手方が情報を集めること、②返金に必要な作業の手順等をアドバイスしてもらうこと、③内容証明書の書き方を教えてもらい、相手方と一緒に協力して、情報商材業者から返金してもらうことであると認識していると述べた。申請人は、相手方の助言を受けて、内容証明郵便を情報商材業者に送付し、交渉した結果、一部返金の提案はされたが、全額返金 には至らなかったとのことであった。第2回期日において、仲介委員は、相手方に対して、相手方のホームページ上に目立つ文字で「詐欺被害の返金専門機関」や「詐欺被害返金のスピード解決!の流れ」等との記載があるため、こうした記載を見て、相手方が詐欺会社に対して返金請求を行い、取り立てを代行して もらえると消費者が誤解する可能性があることを指摘し、ホームページ上の記載を改善するよう促すとともに、本件契約については解除し、返金するよう要請した。相手方は、仲介委員の要請に応じ、契約金額の8万4000円をすぐに申請人の口座に振り込んで返金すると表明し、申請人もこれに同意したため、本手続において和解が成立した。また、仲介委員の指摘した、ホームページの記載についても改善を検討すると述べた。後日、申請人の口座に8万4000 円が振り込まれたことが確認された。


【事案 29】探偵調査に係る契約の解約に関する紛争(8)

1.事案の概要
<申請人の主張>
平成24年7月から9月までの間に、数字選択式宝くじの高額当選情報を提供するという事業者2 社(A社、B社)にだまされ、合計約 2,024 万円を振り込んだ。その被害を回復したいと思い、インターネットを見ていたところ、「詐欺被害返金サポート」、「お客様満足を第一に考えたとことん調査、結果を出し被害金額の返金を実現する」という相手方のホームページを見つけた。被害回復の事例や利用者のお礼の手紙も掲載されていたため、被害金を取り戻せると思い、 平成24年9月中旬に相手方に電話した。相手方にA社との経緯を話すと、相手方から「A社はうちが口座を凍結した業者だ。2,000万円も被害にあったのであれば、1,000 万円(半分)は取り戻す自信がある。取り戻せない案件は受けないが、本件は受けられる」と言われ、相手方が被害金を取り戻してくれるのであればと考え契約することとした(以下、「本件契約①」という。)。契約金額の内訳は説明されず、口頭で「105 万円かかる。お金を振り込んでもらわないと調査できないので、明日お金を振り込んで欲しい。詳しくは後日書面を送付するので確認するように」と言われ、急がないと調査が始まらないと思い、9月14日に90万円、9月18日に15万円を相手方の指定口座に振り込んだ。入金後に、相手方から調査委任契約書等が届き、署名してすぐに相手方に返送した。数日後にA社に関する調査報告書(調査期間:9月13日~9月18日)が届いた。契約時に、相手方から「1,000万円(半分)は取り戻す自信がある。取り戻せない案件は受けない」といわれていたが、調査報告書が届いてからは、相手方から「探偵業は調査までで、被害を取り戻すためには弁護士が必要になる。弁護士は探偵業者が紹介すると嫌がるので、我社が紹介したということは伏せて依頼して欲しい」と言われ、相手方が被害を取り戻してくれることはなく、法律事務所を紹介され、相手方から弁護士費用として、10万5,000円が返金された。その後、B社に関する被害についても同様に相手方と調査委任契約を締結(以下、「本件契約 ②」という。)し、6万円を支払った。後日、相手方から調査報告書(調査期間:9月20日~9月24日)が届いた。二つの契約の調査委任契約書の内容を改めて確認すると、調査期間はそれぞれ14日間となっていたが、調査報告書に記載されていた調査期間は契約よりも短かった。9月下旬、相手方から紹介された法律事務所に依頼したが、A社とB社との連絡が取れなくなり、被害は回復できなかった。消費生活センターに相談し、書面で相手方に返金を申し出たが、相手方からは「調査を行い報告書も渡しているので返金はできない。被害回復については、詐欺事件に精通していると思われる弁護士を紹介した。弁護士に依頼して被害回復ができなかったと言われても、当社には 関係ないため返金できない。今後も被害回復を望むのであれば、無料で調査を行い、別の弁護士を紹介し、弁護士への委任費用を負担してもよい」と回答があったが、納得できなかった。2つの調査委任契約の契約金111万円(本件契約①:105 万円、本件契約②:6 万円)のうち、相手方から返金された10 万 5,000 円を除いた100万5,000円を返金して欲しい。

<相手方の対応>
和解の仲介の手続により解決を図る意思がある。申請人に誤解を招いてしまったので、申請人の請求を認め、全額返金する。

2.手続の経過と結果
期日において、申請人から契約締結時の相手方の説明内容及び契約締結後の相手方とのやり取りについて確認した。申請人は、インターネットで相手方のホームページを見つけ、「詐欺被害返金サポート」、「被害金額の返金を実現する」という記載や返金に成功した人のお礼文章の記載を見て、相手方に電話し、数字選択式宝くじの高額当選情報を提供するという事業者A 社にだまされたと説明したところ、相手方担当者から、過去に口座凍結した業者であることや金額が大きいが半分は取り戻すことができることを説明され、お金を取り戻せると思い、相手方と本件契約①を締結したとのことで、このとき、返金交渉まではできないとは聞いていなかったと説明した。相手方から調査報告書が届いた後、弁護士を紹介され、その際、初めて、相手方からは直接、返金交渉はできないと説明された。相手方に依頼すれば数字選択式宝くじの高額当選情報を提供するという事業A社に支払ったお金を取り戻してもらえると思っていたので、相手方から契約前に説明された内容と違うと感じたが、弁護士も同じ調査の仲間だと思い、自分なりに納得したと述べた。仲介委員が、申請人と相手方が取り交わした契約書や誓約書等の書面を確認すると、相手方が直接返金の交渉をすることはできず、調査業務のみである旨が記載されていたため、申請人に対して、依頼内容は企業調査のみで、返金の交渉までは契約内容ではないことを理解していたかを確認したところ、申請人は、相手方のホームページの内容や担当者の説明から、事件解 決や返金交渉をしてもらえると認識していたとのことであった。 申請人は、本件契約①を締結し、調査報告書が届いた後に、数字選択式宝くじの高額当選情報を提供するという事業者B社についても、本件契約②を締結していたが、本件契約①(105万円)と本件契約②(6万円)の契約金額が大きく異なっていたことから、これについて、相手方からどのような説明がなされたのかを確認したところ、本件契約②は2件目の契約ということで、6万円でよいと説明されたとのことであった。また、相手方から弁護士を紹介された後、直接弁護士に連絡すると費用は20万円と言われたため、これを相手方に伝えたところ、10 万円が返金され、差額の10万円を新たに負担して、弁護士に20万円を支払ったとのことであった。一方、相手方からは、契約締結時の説明内容及び解決案について確認した。相手方は、本件契約①締結時の説明では、事業者A社の口座凍結を当社が行ったという説明はしておらず、その時点で口座が凍結されている公開情報があると説明したことを勘違いしたのではないかと説明しながらも、顧客に誤解を与える話し方はしないようにしているが、申請人に誤解を与えてしまったのであれば、非を認めたいと説明した。申請人に紹介した弁護士について確認すると、以前、弁護士に依頼して解決できた顧客がいたという話をしたが、当該弁護士と提携関係はなく、紹介したというものではなく、詐欺被害について取り扱っている事務所があるという説明をしたと回答した。本件契約①(105 万円)と本件契約②(6 万円)の契約金額の差について、その理由を確認すると、調査対象の事業者の依頼件数によって金額が変動し、危険性が高い事業者については、 人件費、保証費を高めに設定しており、活動場所の実態が判明したときに成功報酬が発生する場合もあるとのことであった。 また、申請人から、詐欺会社の被害回復についてインターネットで検索したところ、相手方のホームページを見つけたとの説明がなされたことから、ホームページの記載内容を確認したところ、目立つ文字で「詐欺被害の返金専門機関」や「詐欺被害返金のスピード解決!の流れ」等の記載があったため、仲介委員から相手方に対して、相手方のホームページの記載を見て、相手方から詐欺会社に対して直接返金交渉を行ってもらえると消費者が誤解する可能性があることを指摘し、ホームページの記載を改善するよう促した。これについて、相手方は、今まで警察や他の機関から指導や指摘があり、ホームページの記載を改善してきたが、約1カ月後には、ホームページを一新する予定であると説明した。本事案の解決について、相手方は、既に返金した10万5,000 円を差し引いて、全額返金するとの回答であったため、これを申請人に伝えたところ、申請人から合意するとの回答があり、 和解が成立した

以上、探偵事務所との間で起こった紛争事例についてご紹介させていただきました。
随時更新してまいりますので、是非定期的にチェックしていただければ幸いです。